日本棋院へ

 公益財団法人日本棋院は、我が国の伝統文化である棋道の継承発展及び内外への普及振興を図るとともに、棋士の健全な育成を行い、囲碁を通して文化の向上に資することを目的として、棋戦事業、囲碁対局環境の提供、囲碁指導、囲碁大会の開催、囲碁関係情報の提供などの囲碁普及事業を行っています。
 当財団は、内閣府の認定を受け、平成23年4月1日をもって、従来の財団法人から「公益財団法人」へと移行いたしました。
 囲碁普及事業は、各事業に伴う収入と寄付金によって賄われていますが、公益財団法人へ移行したことに伴い、当財団への寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。


寄付の種類

(1) 使途ご指定寄付

 ご寄付の使途について棋戦事業や囲碁大会への協賛など個別の公益事業に対し指定をいただくものです。
 囲碁ナショナルチーム応援募金や少年少女育英資金、大倉喜七郎賞表彰基金などの事例があります。
(注) 使途ご指定の寄付は、寄付金の募集などの経費(寄付金額の30%以下)を控除した全額を寄付者が特定した使途に使用いたします。

(2) 一般寄付

 個別の公益事業に対する使途のご指定のない寄付です。
(注) 一般寄付の場合、ご寄付の50%を管理費に充当させていただきます。

 寄付金の取扱いについては、 寄付金等取扱規程(PDF)をご参照ください。
 以上の趣旨をご理解賜り、ご寄付についてご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


公益財団法人への寄付者の税制優遇

(1) 個人の場合

1. 所得税の控除

 個人が当財団に対して2,000円を超える寄付を行った場合は、(寄付金額-2,000円)が所得から控除されます。
 なお寄付金額には他の特定公益増進法人に対する寄付金を含み、控除対象寄付金額は寄付者の総所得金額の40%相当額が限度とされます。
注 : 寄付者の確定申告が必要であり、申告の際は日本棋院が発行した「寄付金証明書」が必要となります。

2. 住民税の控除

 所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県または市町村が条例で指定したものについては、以下の金額が個人住民税の額から控除されます。
ア. 都道府県が条例で指定した寄付金 ・・・・・・ ( 寄付金額 -2,000円 ) × 4%
イ. 市町村が条例で指定した寄付金 ・・・・・・ ( 寄付金額 -2,000円 ) × 6%
* 都道府県及び市町村から重複して指定された寄付金は(寄付金額-2,000円)×10%
注1 寄付者の確定申告が必要であり、申告の際は日本棋院が発行した「寄付金証明書」が必要です。
注2 優遇の対象となる寄付額は、寄付者の総所得金額等の30%が限度となります。
注3 東京都については、主たる事務所が都内にある公益財団法人について、寄付金控除できる旨確認ができておりますが、都内の市区町村、東京都以外の道府県については、確認ができておりません。お住まいの道、府、県および市区町村にご確認くださいますようお願い申し上げます。

(2) 法人の場合

  一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、以下のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

1. 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額


2. 特別損金算入限度額

〔 資本金等の額 × 当期の月数 × 3.75 + 所得の金額 × 6.25 〕 × 1
12 1,000 100 2
注 : 特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。


【 問い合わせ 】 公益財団法人日本棋院 総務人事部
電話 03-3288-8601(平日9時30分~17時30分)
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