日本棋院へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益財団法人日本棋院は、我が国の伝統文化である棋道の継承発展及び内外への普及振興を図るとともに、棋士の健全な育成を行い、囲碁を通して文化の向上に資することを目的として、棋戦事業、囲碁対局環境の提供、囲碁指導、囲碁大会の開催、囲碁関係情報の提供などの囲碁普及事業を行っています。 当財団は、内閣府の認定を受け、平成23年4月1日をもって、従来の財団法人から「公益財団法人」へと移行いたしました。 囲碁普及事業は、各事業に伴う収入と寄付金によって賄われていますが、公益財団法人へ移行したことに伴い、当財団への寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。 寄付の種類(1) 使途ご指定寄付 ご寄付の使途について棋戦事業や囲碁大会への協賛など個別の公益事業に対し指定をいただくものです。
囲碁ナショナルチーム応援募金や少年少女育英資金、大倉喜七郎賞表彰基金などの事例があります。
囲碁ナショナルチーム応援募金についてはこちら
少年少女育英資金についてはこちら
(2) 一般寄付 個別の公益事業に対する使途のご指定のない寄付です。
寄付金の取扱いについては、 寄付金等取扱規程(PDF)をご参照ください。 以上の趣旨をご理解賜り、ご寄付についてご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 公益財団法人への寄付者の税制優遇(1) 個人の場合1. 所得税の控除 個人が当財団に対して2,000円を超える寄付を行った場合は、(寄付金額-2,000円)が所得から控除されます。
なお寄付金額には他の特定公益増進法人に対する寄付金を含み、控除対象寄付金額は寄付者の総所得金額の40%相当額が限度とされます。
2. 住民税の控除 所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県または市町村が条例で指定したものについては、以下の金額が個人住民税の額から控除されます。
(2) 法人の場合一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、以下のいずれか少ない金額が損金に算入されます。1. 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額2. 特別損金算入限度額
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