中部青少年普及囲碁基金
公益財団法人 日本棋院(中部総本部)では、広く囲碁愛好家の皆様からの寄付をもとに、中部地区の高校生を中心とした青少年の囲碁普及活動の促進を目的として中部青少年普及囲碁基金を設置いたしました。
囲碁普及活動を企画運営する団体に対して、助成、支援を提供いたします。
中部青少年普及囲碁基金申請書はこちら(PDF)
囲碁普及活動を企画運営する団体に対して、助成、支援を提供いたします。
中部青少年普及囲碁基金規約
名称と目的 | 第1条 | 本会は、中部青少年普及囲碁基金(以下、「中部普及」という)と称す。 | ||
第2条 | 中部普及は、中部地区の高校生を中心とした青少年の囲碁普及活動の促進を目的とする。 | |||
活 動 | 第3条 | 中部普及は、上記の目的に賛同する方に広く寄付を募り、必要な普及活動を促進、支援する。 | ||
組 織 | 第4条 | 中部普及は、上記の目的を実施するために、基金運営委員会を置く。 | ||
第5条 | 基金運営委員会は、上記の目的に賛同し、基金の趣旨に相応しい方に顧問と監査役を委嘱することができる。 | |||
第6条 | 中部普及は、名古屋市東区橦木町1-19 日本棋院中部総本部内に事務局を置く。 | |||
基 金 | 第7条 |
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設 立 | 第8条 | 中部普及は平成22年4月1日に設立する。 | ||
管理運営 | 第9条 | 第2条に規定する事業の実施、管理運営に関することは、基金運営委員会の決議によるものとする。 | ||
第10条 | 中部普及は、基金を使用した翌年度に、その使途と収支を委員会に報告する。 | |||
第11条 | 使用額の限度額は、1事業300,000円とする。 | |||
運 営 | 第12条 | 運営は、中部総本部で行い、幹事は、常務理事中部総本部担当棋士とする。 | ||
第13条 | この基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わりとする。 | |||
附 則 | この規定は、平成22年4月1日から施行する。平成26年8月6日改定。 所在地は名古屋市東区橦木町1-19 日本棋院中部総本部内に置く。 |
中部青少年普及囲碁基金申請書はこちら(PDF)