第七条(死活)
 1 相手方の着手により取られない石、又は取られても新たに相手方に取られない石を生じうる石は「活き石」という。活き石以外の石は「死に石」という。

<解説>
 1 相手方の着手により取られない「活き石」
 参考図6 <1>〜<4>までのすべての黒白の石は「活き石」

(参考図6-1) (参考図6-2)
(参考図6-3) (参考図6-4)


2 取られても、新たに相手方に取られない石を生じうる「活き石」
 参考図7<1>〜<3>の黒一子、二子、一子は、白の着手により取られるが、それにより次の着手で白石を取ることができ、新たに白に取られない石を生じうるので「活き石」。「打って返し」の例。

(参考図7-1) (参考図7-2)
(参考図7-3)


3 「死に石」
 参考図7 <1>〜<3>の白二子、一子、四子は、すべて「死に石」。
 参考図8 <1>〜<3>の黒石のすべては「死に石」。

(参考図8-1)
(参考図8-2) (参考図8-3)



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